平成18年5月1日施行の「会社法」によって新しく設けられた、会社形態です。
現在の会社法に規定されている会社には、「株式会社」と「持分会社」の 2種類
があります。
「合同会社」は、「持分会社」に含まれる「有限責任社員」のみで構成 される
会社です。
※「持分会社」には、このほか、無限責任社員のみから成る「合名会社」と、無限責任と有限責任社員の両方から成る
「合資会社」があります。
また、「合同会社」には、株主という存在がいませんから、「出資者」と「経営者」
が同一 になります。
この点が、所有(出資者=株主)と経営が分離していることを前提に考えられている「株式
会社」とは、大きく異なります。
そのため、「株式会社」の「有限責任」というメリット と、「持分会社」の「会社
運営の自由度が高い」というメリット の、両方を併せ持つ、会社形態と言えます。
なお、もともとアメリカなどには、「LLC(Limited Liability Company)」 と
呼ばれる会社形態があり、その法的特徴は、各州法等により異なりますが、主に、有限責任であること、
利益の分配を出資額に関わらず自由に定められること等、定款自治が広く認められていることなどが特徴で、
その、「日本版 LLC」と呼ばれているのが、合同会社 です。
※ 但し、本来のLLCの特徴をすべて引き継いでいるわけではなく、例えば、諸外国でこのLLCなどが多用
されている理由の1つである、法人等の利益に対しては課税せず構成員の所得に対して課税する課税制度
「パススルー課税」は、引き継がれませんでした。
なお、「合同会社」=「小さい会社」というイメージがありますが、必ずしも
そうとは限りません し、今や、古いイメージ と言えるでしょう。
有名なところでは、「アップルジャパン」、「西友」、「日本アムウェイ」
「ユニバーサル・ミュージック」など が、合同会社になっています。
合同会社は、とても「注目度の高い会社形態」といえます!
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