法人の設立メンバー(=発起人)が集まり、どのような法人にするのかを決定します。
設立趣意書、定款、事業計画書、収支予算書などの原案作りを行います。
設立当初の社員で法人設立の意志決定を行い、発起人会で作成した定款等について決議します。
任意団体からNPO法人化する場合は、任意団体の財産等を新法人に承継することも確認します。
設立総会での委任を受けて、役員の就任承諾書、宣誓書等、申請に必要な書類を作成します。
所轄庁へ設立認証申請書類を提出します。
書類は、形式上の不備がなければ受理されますが、一度で受理されるとは限りません。
書類の受理後、約1ヶ月間、一般に縦覧されます。
縦覧後、約1ヶ月以内に、所轄庁による審査が行われ、認証・不認証が決定されます。
不認証の場合、修正して再申請することは可能ですが、再度、縦覧と審査を受けます。
NPO法人は、登記して初めて法人として成立します。
認証書が到達した日から2週間以内に、管轄法務局に、登記手続きを行います。
なお、法人の設立日=設立登記申請の受付日となります。
(申請日に登記が完了するわけではありません。)
※ 登記申請書・登記事項の書類の作成及び登記申請お手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
(法務局のご相談窓口をご案内いたします)
主たる事務所での設立登記完了によって、NPO法人が設立となります。
主たる事務所の所在地で設立登記完了後、遅滞無く、
所轄庁に「設立登記完了届」を提出しなければなりません。
なお、従たる事務所がある場合は、主たる事務所での登記日後2週間以内に、
従たる事務所の所在地での設立登記を完了させる必要があります。