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 大槻美菜行政書士事務所

東京都行政書士会 所属
行政書士 登録番号 第10081560号
中小企業診断士 登録番号 第412142号

資格スクール“LEC東京リーガルマインド”
中小企業診断士 講師

東京都渋谷区代々木1-37-7-601
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[取り扱い業務]

 *株式会社・合同会社設立
 *一般社団法人・NPO法人設立
 *知的資産経営支援
 *各種許認可申請
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ほか。
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私も執筆者のひとりとして
「知的資産経営」をテーマに、連載
しました。


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 ↑「知的資産経営」導入支援の
 ための、アドバイザリーチーム

 立ち上げました。


NPO法人設立の流れ



法人の設立メンバー(=発起人)が集まり、どのような法人にするのかを決定します。 

設立趣意書、定款、事業計画書、収支予算書などの原案作りを行います。




設立当初の社員で法人設立の意志決定を行い、発起人会で作成した定款等について決議します。 

任意団体からNPO法人化する場合は、任意団体の財産等を新法人に承継することも確認します。




設立総会での委任を受けて、役員の就任承諾書、宣誓書等、申請に必要な書類を作成します。






所轄庁へ設立認証申請書類を提出します。

書類は、形式上の不備がなければ受理されますが、一度で受理されるとは限りません。




書類の受理後、約1ヶ月間、一般に縦覧されます。 

縦覧後、約1ヶ月以内に、所轄庁による審査が行われ、認証・不認証が決定されます。 

不認証の場合、修正して再申請することは可能ですが、再度、縦覧と審査を受けます。



 


NPO法人は、登記して初めて法人として成立します。 

認証書が到達した日から2週間以内に、管轄法務局に、登記手続きを行います。 

なお、法人の設立日=設立登記申請の受付日となります。 

(申請日に登記が完了するわけではありません。)

※ 登記申請書・登記事項の書類の作成及び登記申請お手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
  (法務局のご相談窓口をご案内いたします)





 
主たる事務所での設立登記完了によって、NPO法人が設立となります。






主たる事務所の所在地で設立登記完了後、遅滞無く、

所轄庁に「設立登記完了届」を提出しなければなりません。 

なお、従たる事務所がある場合は、主たる事務所での登記日後2週間以内に、

従たる事務所の所在地での設立登記を完了させる必要があります。

 

 

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