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 大槻美菜行政書士事務所

東京都行政書士会 所属
行政書士 登録番号 第10081560号
中小企業診断士 登録番号 第412142号

資格スクール“LEC東京リーガルマインド”
中小企業診断士 講師

東京都渋谷区代々木1-37-7-601
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[取り扱い業務]

 *株式会社・合同会社設立
 *一般社団法人・NPO法人設立
 *知的資産経営支援
 *各種許認可申請
 *契約書作成
ほか。
お気軽にお問い合わせください!
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電子書籍『行政書士の世界』配信中。

私も執筆者のひとりとして
「知的資産経営」をテーマに、連載
しました。


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 ↑「知的資産経営」導入支援の
 ための、アドバイザリーチーム

 立ち上げました。


一般社団法人設立のご相談なら、東京の大槻美菜行政書士事務所へ

 一般社団法人に関するFAQは、こちらに掲載中!

当事務所には、法人設立支援の実績が “100社以上” あります!
東京で 一般社団法人設立 をお考えなら、ご連絡ください。
渋谷、新宿など東京23区、多摩地区、首都圏の方も対応させていただいています!


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東京都渋谷区代々木1-37-7-601 (JR/大江戸線 代々木駅より徒歩1分)
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当事務所の、起業や法人設立支援の様子を、ほんの少し(?)イメージしていただける動画がありますので、宜しければご覧ください。
*この動画は、資格スクールLECで、中小企業診断士の仕事を紹介するために制作されたものです。
 中小企業様の話が中心ですが、非営利法人様にとってもイメージのご参考になればと思います。




▶︎▶︎▶︎非営利法人の会員規約・利用規約の作成をお考えなら
まずは一度ご相談ください!
非営利法人の利用規約・会員規約に関するページはこちらから



一般社団法人設立専門の当事務所のポイント

当事務所は、一般社団法人設立を始め、法人設立支援実績が100社以上あります!

そのような豊富な実績と経験に基づいて、一般社団法人の設立をお考えの方を徹底サポートをさせていただいています。

以下のような事業・活動を行うお客様にも、ご利用いただきました!
※以下の方々には、一般社団法人設立のきっかけや夢について、インタビューをさせていただきました。

一般社団法人アース・ブレークスルー
地球環境保護を画期的な方法でトライされている、
菅様の一般社団法人設立をお手伝いいたしました!

>> 菅様のインタビューページはこちら

一般社団法人夜景観光コンベンション・ビューロー
夜景観光の推進事業をされている、
丸田様の一般社団法人設立をお手伝いいたしました!

>> 丸田様のインタビューページはこちら

一般社団法人アニマルパスウェイと野生生物の会
樹の上で生活する野生動物の保護活動をされている、
大竹様の一般社団法人設立をお手伝いいたしました!

>> 大竹様のインタビューページはこちら

一般社団法人はなそう基金
3.11の震災直後より英会話教室による支援をされている、
古森様の一般社団法人設立をお手伝いいたしました!

>> 古森様のインタビューページはこちら


私は、ライフワークとして2000年よりフィリピンの孤児院の子どもたちを支援する、ボランティア活動を継続しています。

私自身に、ボランティアやチャリティ活動の実経験があるからこそ、非営利活動や慈善事業を行いたい方の思いに寄り添うことができます!同じような思いをもつ方々のために、組織や活動のあり方等についても、ご相談に対応させていただいています。

ボランティア活動の様子もこちらのページでご紹介しています。

>> 私のボランティア活動記

『中小企業診断士』の資格と『准認定ファンドレイザー』の資格を取得して、非営利法人様の運営面・経営面からのサポートも、ますます充実いたしました!

『中小企業診断士』は、日本で唯一のコンサルティングの国家資格です。非営利法人であっても、事業を行い運営を継続するためには、経営面の計画も欠かせません。中小企業診断士として、組織や経営面のご相談にも、対応させていただいています。

『ファンドレイザー』とは、日本ファンドレイジング協会が認定するファンドレイザーを認定する資格制度です。ファンドレイザーとは、NPO団体の、広報やPRに関するコンサルタントとなって、支援者や寄付金の獲得をサポートする人のことです。

女性士業が、知識ゼロからの法人設立にも、丁寧にサポートさせていただいています。聞きにくいような基本的なご質問も、遠慮なくぜひどうぞ。

さらに、一般社団法人設立を専門とする事務所だからこそ、スピーディーな対応が可能です。お急ぎの方も、いますぐご連絡ください!

当事務所は、JR線・大江戸線の「代々木」駅より徒歩1分の好立地にあります。
さらに、小田急線なら「南新宿」駅から徒歩1分、副都心線なら「北参道」駅か「新宿三丁目」駅から徒歩5分です。


渋谷や新宿からも近く、駅から歩いて1分なので、東京都内はもちろん、近郊のお客様にも多数ご利用いただいております。

当事務所の場所はこちらから
>>当事務所の場所のご案内



「一般社団法人」とは?

「一般社団法人」とは、平成20年12月1日施行の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」によって設立された、社団法人のことです。

新しい法人形態なので、まだまだ知名度は低くはありますが、設立手続きも容易 で、上手に活用すれば税制の優遇もあり、とても メリットの多い法人 です。


例えば、こんな方々が、一般社団法人を東京で設立しています!

ボランティア活動 支援事業 を行うために、NPO法人を
設立しようと考えていたが、設立や運営面でハードルが高いので 迷っていた


検定 認定 などの 資格事業 を始めたいが、株式会社が良いか一般社団法人やNPO法人が良いか
悩んでいた



株式会社の事業の中から 非営利法人化 して 切り離したい事業 がある。




こんなときは、、、ご連絡を!

NPO法人の設立はちょっと大変そう、、、

NPO法人の設立を検討されていた方が、一般社団法人に変更されるケースも、増えています。

個人事業主としての事業が、だんだん大きくなってきた。。。

個人事業主として行っていた事業を、一般社団法人化される方も、大変多くいらっしゃいます。

  まずはお気軽にお問い合わせください!  


一般社団法人は、まだまだ認知度は低いのが実情ですが、
さまざまな目的で活用することができる法人です。

東京での一般社団法人設立をお考えなら、
大槻美菜行政書士事務所へ、お問い合わせください!

東京都以外の方にも、もちろん対応させていただいています!
まずはぜひ、お気軽にお問い合わせください。



大槻美菜行政書士事務所登録番号 第10081560号
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一般社団法人に必要なものは?

一般社団法人の設立に必要なものは、簡単に言えば、以下2点だけです。

① 2名以上の社員がいること
  ※ここでいう社員とは、働く人=従業員を指すのではなく、いわゆる発起人のような存在をいいます。

② 1名以上の理事をおくこと


上記のように、一般社団法人は、NPO法人に比べても非常にスムーズな設立が可能です。

また、運営も負荷が少なく、便利な法人形態とも言えます。


さらに、株式会社で言うところの「資本金」はありませんので、0円(登録免許税などの手続き費用は除く)で、スタートさせることが可能です。

なお、設立手続きの実費は約11万円です。まずは最低限、設立費用分だけは用意しておきましょう。


もちろん非営利法人であっても、設立後の運営にはそれなりに費用がかかりますので、事業計画や収益プランはしっかり立ててから、スタートされることをお勧めいたします。


一般社団法人は利益をあげて良いの?

一般社団法人は利益をあげても良いのですか?という質問を、よく受けます。

これは、非常に誤解の多いところなのですが、一般社団法人やNPO法人でも、収益をあげてきちんと利益を出していかなければ、その後の運営は厳しくなってしまいます。ですので、きちんと収益はあげるように計画を立てましょう。

一般社団法人やNPO法人が行っては行けないことは、剰余金の分配です。簡単に言えば、株式会社などの場合は剰余金を株主へ配当などによって分配することが可能ですが、一般社団法人やNPO法人ではこれが行えません。

つまり、利益をあげてはいけない、のではなく、剰余金の分配を行ってはいけない、ということです。


「非営利型一般社団法人」になるには?

一般社団法人には、「普通型」と「非営利型」というものがあります。

「非営利型」になるための要件は、「非営利型が徹底された法人」又は「共益的活動を目的とする法人」の、いずれかの要件を満たすことです。

「非営利型が徹底された法人」になるには、、、

1 剰余金の分配を行わないことが定款に明記されていること。
2 解散したときに、その残余財産が公益法人等に帰属する旨が、定款に明記されていること。
3 親族関係にある理事の数が、理事全員の3分の1以下であること。

「共益的活動を目的とする法人」になるには、、、

1 定款に入会金や会費等の定めがあること。
2 収益事業を主な事業としていないこと。
3 特定の個人や団体に剰余金の分配を行わないことが定款に明記されていること。
4 解散したときに、その残余財産が特定の個人又は団体に帰属する旨が、定款に明記されていないこと。
5 親族関係にある理事の数が、理事全員の3分の1以下であること。

いろいろありますが、基本的には、理事の中に、親族が1/3以上いないかどうかが、最初のハードルと言えます。

そのため、非営利型になるためには、理事は最低でも3名以上必要です。3名の時は全員が他人である必要があり、親族関係者が2名以上いる場合は、他人を4名追加して6名以上の理事にする必要がありますので、ご注意ください。


>> そのほか、一般社団法人に関するQ&Aはコチラ!


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 当事務所で法人設立された、お客様にインタビュー!
当事務所が法人設立をお手伝いさせていただいた方々に、お話を伺いました!
事業内容や起業理由、将来の展望など、様々なお話をしていただいています。

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一般社団法人夜景観光コンベンション・ビューロー
*大槻美菜行政書士事務所では、2012年5月、一般社団法人設立のお手伝いをさせていただきました。



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